長崎市 福祉のしおり
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-10-市内で住所が変わったり、氏名が変わった再審査の時期が到来した詳しくは転出先の市町にておたずねください。ただし、施設入所による転出の場合は、届出が不要の場合があります。身体障害者手帳をすでにお持ちの方長崎市外に転居した新たに別の障害が加わったり、現在の障害の程度が重くなった必ずお持ちください。障害が回復したり手帳が不要になった●●等級表に掲げる障害を有しなくなったとき、又は死亡したときはすみやかに身体障害者手帳を返還しなければなりません(違反した場合は10万円以下の罰金に処せられます。)偽りその他不正な手段により、身体障害者手帳の交付を受けた者又は受けさせた者は、6ヵ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます。身体障害者手帳の不正使用をした場合は、懲役又は罰金に処せられますのでご注意ください。身体障害者手帳の交付を受けた後で、手帳を他人に譲渡したり、貸与したりすることはできません。印鑑は必要ありません。市外から長崎市に住所が変わった死亡した●●○ ○2.身体障害者手帳の交付等について申請内容診断書身体障害者手帳を申請したい手帳を汚損または紛失した(再交付)汚損による再交付の場合は必ずお持ちください。 身体障害者手帳の交付等について 身体障害者手帳は、目・耳・口・手足、体幹又は内部(心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能)などに一定程度以上の永続する障害のある方に対して、身体障害者福祉法の規定に基づき、その障害の程度に応じて1~6級までの区分により交付されるものです。(等級表についてはP66~69をごらんください。)●身体障害者手帳についてのおもな届出は次のとおりです。 ※届出は代理人でも可、手続きはすべて障害福祉課(市役所別館1階)・各行政センターで受け付けます。○住民票は不要です。手帳を持っていない方身体障害者手帳印鑑写真必要です。(備考をご覧ください。)(障害福祉課・各行政センター備付)指定医師による診断書が必要です。記名押印に代えて署名することができます。必ずお持ちください。福祉医療費受給者証や交通費助成等で交付を受けた利用券については障害福祉課に返還してください。○ ○手帳の内容や等級によって保険証などが必要になることがありますので障害福祉課におたずねください。住民票は不要ですが、転入届を済ませてから手続きしてください。○○たて4cmよこ3cmの本人の顔写真が1枚必要です。指定医師については障害福祉課におたずねください。たて4cmよこ3cmの本人の顔写真が1枚必要です。(原則として、申請時から1年以内に撮った未使用のもの)住民票や死亡診断書は不要です。手当や福祉医療費を受給されていた方は別の手続きが必要ですので障害福祉課におたずねください。備考○ ○ 2

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