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更新日:2019年5月7日 ページID:032733
消防設備士免状を所有されている方は、都道府県が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を定期的に受ける必要があります。
消防設備士の資格を有する全ての者(消防用設備等の工事又は整備の業務に従事しているか否かは問わない。)
1 消防設備士免状の交付を受けた日以降における最初の4月1日から2年以内
2 1の講習を受けた日以降における最初の4月1日から5年以内
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