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更新日:2019年3月5日 ページID:032275
住宅宿泊事業の届出を長崎県知事へ行う際には、消防機関が発行する「消防法令適合通知書」の添付が必要となります。
この「消防法令適合通知書」は、住宅宿泊事業を行う建物が、消防法及び火災予防条例に基づき、防火管理や必要な消防用設備等が基準を満たしていれば交付されます。
1 事前相談
必要となる消防用設備等の種類・設置場所や届出書類など、事務手続きをスムーズに行うため、管轄
する消防署に事前相談してください。
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2 消防用設備等の設置
消火器や自動火災報知設備や誘導灯などの設置、防炎物品の使用、防火管理者の選任など、消防法令
に適合させてください。
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3 届出書類の提出
次の書類の中から、必要な書類を管轄する消防署へ提出してください。
□消防法令適合通知書交付申請書
□消防用設備等設置届出書
(設置前に、申請や届出が必要な場合もあります。詳しくは、事前相談時に御確認ください。)
□防火対象物使用開始届出書
□防火管理者選・解任届出書
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4 消防検査(現地確認)
消防職員が現地確認を行います。
申請者や消防用設備等の設置者など、関係者の立会が必要ですので、あらかじめ管轄の消防署と日程
調整を行ってください。
なお、事業者が営業される状態での適合状況を確認する必要があるため、検査日までに使用するカー
テン等を備え付けておいてください。
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5 消防法令適合通知書の交付
届出書類の審査や現地確認により、消防法令に適合していることを確認後、消防法令適合通知書を交
付します。
消防法令適合通知書交付申請書(住宅宿泊事業の届出に係るもの)
住宅宿泊事業に係る詳細については、総務省消防庁が作成している下記リーフレット等を参照してください。
■消防法令への適合確認を円滑に進めるためのお願い(PDF形式 878キロバイト)
■消防法令上の取扱い等に関するリーフレット
■民泊における消防用設備の設置に関するリーフレット
■消防法令関係用語集
■消防用設備等設置届出書等の記載例
■試験結果報告書(記載例)【消火器】
■試験結果報告書(記載例)【特定小規模施設用自動火災報知設備】
ご不明な点がございましたら、管轄の消防署又は消防局までお問い合わせください。
■中央消防署
電話番号 095-820-0119
長崎市興善町3-1
■北消防署
電話番号 095-848-0119
長崎市大橋町16-1
■南消防署
電話番号 095-879-6119
長崎市小ヶ倉町3丁目76-78
■消防局予防課
電話番号 095-822-0429
長崎市興善町3-1
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